自立支援協議会について

自立支援協議会要綱

〈目的〉
第1条 障害者総合支援法の趣旨に添い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援体制を確立するため、若狭町・美浜町地域障害児(者)自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
〈構成〉
第2条 協議会は、若狭町及び美浜町(以下「両町」という。)における次の各号に掲げる社会福祉法人等の関係者をもって構成する。
  1. 相談支援事業所 「相談支援センター 若狭ねっと」、「若狭つくし会」及び「はあとぽーとさくらヶ丘」
  2. 両町において、障害福祉サービス事業を行う社会福祉法人等
  3. 両町の障害当事者団体
  4. 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成のために必要な関係機関等
〈事業〉
第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
  1. 相談又は訪問活動を通じた障害者等のニーズの把握並びに障害福祉サービスの充足状況及び問題点の把握に関すること。
  2. 前号にかかる支援計画の検討に関すること。
  3. 困難事例におけるケース検討及び調整に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、その他障害者等の地域生活支援に関すること。
〈会議〉
第4条 協議会は、次の各号の会議を行う。
  1. 協議会は、第2条第1項第1号から第4号までに規定する関係機関の長をもって構成し、会議を開催する。
  2. 実務者会議は、協議会の下部組織に位置し、課題の検討及び情報の共有を目的とし、会議を開催する。
  3. 個別ケア会議は、相談事業及び障害福祉サービスを提供する中で、問題点が生じたとき等に、ケース検討に責任の持てる関係機関の職員をもって、随時、開催する。
  4. その他必要に応じて課題を解決するために、専門部会を設けることができる。
〈会長及び副会長の設置〉
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
  1. 会長は、委員の互選により選出し、会議の議長として会務を総括する。
  2. 副会長は、会長の指名した者をもって充て、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
〈招集〉
第6条 協議会は、会長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。
〈秘密の保持〉
第7条 協議会に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
〈事務局〉
第8条 協議会の事務局は、「相談支援センター 若狭ねっと」に置く。
〈その他〉
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
  • 附則この要綱は、平成19年12月11日から施行する。
  • 附則この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
  • 附則この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
  • 附則この要綱は、平成27年4月1日から施行する。